葬儀の解約費用が高すぎ!消費者団体が提訴したワケ

将来の葬儀などに備えて費用を積み立てる「互助会契約」を中途解約する際に高額の手数料を取るのは違法として、佐賀市の消費者団体が19日までに、佐賀県内で営業する冠婚葬祭業者に契約条項の差し止めを求める訴えを佐賀地裁に起こした。互助会契約に関する消費生活相談は後を絶たず、司法判断が注目される。

訴状によると、業者は数千円の月掛け金で10年間積み立てる互助会契約を加入者と結ぶ。支払いが5~7回の場合、途中で解約すると全額が返還されず、満額を積み立てても1割弱を払戻金から差し引く解約金条項を約款に設けている。

団体側は、解約しても業者の冠婚葬祭事業の損益に影響はなく、解約までの運用益も得ているなどと指摘し、「損害は生じておらず、消費者にサービスを提供せずに手数料で利益を得ていて不当」と主張。その上で、「消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に基づき解約金条項は無効」としている。

個々の消費者に代わって訴えることができる「適格消費者団体」に今年2月認定されたNPO法人佐賀消費者フォーラムが初めて訴訟を起こした。消費生活センターにも同様の相談が寄せられており、担当弁護士は「同じような冠婚葬祭の互助会で、解約手数料などを疑問視する消費者は多く、改善につなげたい」と話す。業者は「訴状が届いたばかりで内容を把握していない」としている。

(引用元:佐賀新聞)


「そもそも互助会ってよく知らない!」という方も若い世代では多いのではないでしょうか?わかりやすく言えば、いずれ訪れるライフイベントである冠婚葬祭に向けて、「会費」で積み立てていくシステムを互助会と言います。

一見するととても建設的なシステムのように見えるのですが、昨今市況の変化により、費用がかからなくなってきている中、とても大きなデメリットも生まれていることが今回の事件に発展した要因ではないかと考えられます。

提携斎場に限られる

加入している提携斎場以外であげる場合は、積立金を使うことができません。ということは、出口を抑えられてしまっているため、選択の自由を奪われていることになります。

葬儀費用が全額賄えるわけではない

 

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